今日、県介護保険課の集団指導講習会に行ってきました。

そこで、長時間訪問看護加算についての説明がありました。
これは、ケアプラン上1時間30分以上の訪問看護が位置づけられている場合のみ
算定できるものであり、アクシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を
超えたとしても算定出来ないと。

介護保険制度そのものの考えが根拠となっている事は理解できます。
しかし、訪問時、病状が悪化した場合、往診医、病院、家族、救急車等の関係者に
連絡を取ることから、実際、救急車に搬送されるまでの緊急対応などで時間を要する事が
あります。
経済的にオプションで自費を徴収出来る方ばかりではありませんし、もちろん緊急事態は、
事前にケアプランに位置付け出来る事ではなく、そのような事も想定されての制度なのか・・・?
このような事は数的には多くないので特例があっても良いのではないかと。

ケアプランの意味合いや重要性は十分理解しているつもりですが、どうも医療的かかわりに
ついては、あら~?と思う事が・・・あります。

県に質問してみましょ。